地番と住居表示の違い

地番と番地の違いについて詳しく説明します
地番とは、土地の登記管理に使用される番号であり、所有者や地目、土地の面積や形状などを特定するために利用されるものです。
土地の所有者や詳細な情報を調べる際には、地番が必要となります。
一方、番地は建物の住所表示に使用されるもので、“千代田区一丁目3番地”などの表記が一般的です。
番地の意味と使われ方
番地は、建物の位置をわかりやすく示すためや、郵便物の配達を円滑に行うために使用されます。
特に市街地が複雑化すると、住所を特定することが難しくなってきたため、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され、番地表記が導入されました。
以前は、住所表示には「字名」と「地番」の組み合わせが一般的でしたが、町の境界や土地の並び順が不明確だったり、一つの地番に複数の住居があったりと、混乱が生じていました。
法律の制定により、町名+字名+街区符号+住居番号、または道路の名称+住居番号といった形式で住所が表示されるようになりました。
以上のように、地番と番地は異なる用途・意味を持っています。
地番は土地の登記管理に用いられ、所有者や詳細情報を特定するために利用されます。
一方、番地は建物の住所表示に使用され、街をわかりやすく示すためや郵便物の配達を円滑にするために導入されました。
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土地の分筆と合筆について
土地の所有権が相続やその他の理由で複数の人に分かれた場合、それぞれの所有者ごとに「分筆」という手続きが行われます。
逆に、複数の土地を一つの土地にまとめる場合には「合筆」という手続きが行われます。
分筆すると、新たな地番が付けられますが、元の地番に枝番が追加されます。
例えば、元々「千代田一丁目3番」という土地が2つに分割される場合、新たな地番として「千代田区一丁目3番1」と「千代田区一丁目3番2」という地番が付けられます。
合筆登記は、異なる地目や地番区域が接している土地を統合する手続きであり、結果として元の地番のままで区分されます。
しかし、接していない土地や地目や地番区域が異なる土地同士は、合筆登記の対象にはなりません。
例えば、千代田区にある「千代田区一丁目3番2」と「千代田区一丁目4番」という2つの土地を合筆登記する場合、元の地番のままで「千代田区一丁目3番2」の土地が残ります。
つまり、合筆されることによって新しい地番は付与されません。
ただし、合筆登記を行うには、統合される土地同士が互いに接している必要があります。
もし接していない土地や地目が異なる土地同士を合筆登記することはできません。
合筆登記の目的は、土地をより効率的に管理するためですので、接していない土地同士の合筆は認められません。