不動産取得税の課税主体と対象

不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は都道府県が課税する地方税であり、課税されるのは不動産を取得した人です。
不動産の取得の原因は、売買のほかにも贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、納税通知・納付書を基にして金融機関やコンビニで納付します。
課税されるのは、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格の約7割前後が課税標準とされています。
居住用住宅に対する軽減措置
重要な生活の拠点となる住宅に対して、不動産取得税には住宅に配慮した軽減措置があります。
具体的には、以下の3つの措置が講じられています。
1.税率の軽減: 通常の不動産取得税の税率が4%であるのに対し、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの場合は3%に軽減されます。
2.課税標準の圧縮: 商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
3.住宅の課税標準の控除: 住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除が可能です(ただし、長期優良住宅の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用住宅であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同年以前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の軽減措置に関する概要と留意点です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
1981年以前の住宅の耐震基準証明書の提出に必要な書類と手続き
住宅が1981年以前に建設された場合、その住宅が現行の耐震基準に合致していることを証明するために、次の書類を提出する必要があります。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書: この契約書は、住宅に関する欠陥担保責任法人によって発行されます。
既存住宅を売買する際の欠陥に関する保証責任を示す書類です。
2. 耐震基準適合証明書: 建築事務所、指定確認検査機関、または住宅に関する欠陥担保責任法人によって発行される証明書です。
この証明書は、住宅が耐震基準に適合していることを示します。
3. 建設住宅性能評価書(耐震等級1-3級): この評価書は、登録住宅性能評価機関が発行します。
住宅の耐震性に関する評価が含まれており、1-3級の耐震等級が示されています。
さらに、住宅用地に関しては、その価格の4.5%または床面積の2倍(ただし、最大200㎡)に相当する分の税額を控除することができます。
この控除は、住宅の購入にかかる税金負担を軽減するための制度です。