2023年度税制改正による変化

2023年度税制改正による変化
より詳しく説明すると、2023年度に行われた税制改正では、相続税および贈与税に関する一部の規定が変更されました。
以下では、変更点の中でも特に注目すべき2つのポイントについて、詳しく紹介していきます。
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長されました
生前に対して贈与された財産は、相続税の対象外とされています。
さらに、年間贈与額が110万円以下であれば贈与税を支払う必要はありません。
ただし、被相続人が亡くなった日から遡って特定の期間内に贈与された財産には「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人が亡くなった後に生前に贈与された財産も相続税として課税されることになります。
かつては、この生前贈与加算の適用期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間が7年間に延長されました。
具体的には、被相続人が亡くなった日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4年〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈与された財産の一部が相続税の対象となるわけです。
相続時精算課税に年110万円の控除が導入されました
贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2つの課税方式があります。
暦年課税では、年間で受けた贈与に対して、1年ごとに課税が行われます。
一方、相続時精算課税では、特定の贈与者から受けた贈与について、累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税される仕組みです。
過去の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正で、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除が新たに設けられました。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
これにより、相続時にかかる税額が軽減されることになります。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
相続税の課税対象からの控除が変更され、相続税精算課税がより簡単になりました
不動産活用による相続対策の基本 相続税においては、相続人が受けた贈与の年数分だけ110万円が課税対象から控除されます。
これにより、相続税の精算課税がより使いやすくなりました。
具体的には、相続人が贈与を受けた年数に応じて、最大で110万円が相続税の課税額から差し引かれるため、相続人にとって節税効果が期待できると言えます。
このような変更は、不動産を活用した相続対策において特に重要です。
不動産を所有している場合、その評価額が相続税の課税額に影響を与えます。
しかし、相続税の評価額と実際の時価評価額には違いがあります。
そのため、相続対策を上手に組み入れることで、大きな節税メリットを期待することができるのです。
具体的な不動産を活用した相続対策の基本としては、相続税の課税額計算の基本から始めることが重要です。
相続税の課税額は、各相続人の課税遺産総額に税率を適用して算出されます。
相続税の税率は超過累進税率と呼ばれ、遺産総額が高いほど税率も上昇します。
最低税率は5%であり、最高税率は55%まで上がります。
例えば、各相続人の遺産総額が3000万円の場合、課税額は300万円になります。
しかし、受けた贈与の年数分だけ110万円が相続税の課税額から差し引かれるため、実際の相続税の支払い額はさらに減ることができます。
このような相続税の仕組みを理解し、適切な相続対策を行うことで、不動産を活用した節税効果を期待することができます。
不動産の評価額と時価評価額の違いに着目し、適切な相続対策を組み入れることで、相続税の負担を軽減することができるのです。