裁判所へ自己破産の申し立て後

破産申立てを受け、裁判所が免責を認めると、それまでの債務はすべてなくなる。裁判所は、ギャンブルや浪費などで多額の借金をした場合その他の免責不許可事由がなければ免責を許可する。

なお、破産者は、官報(政府が国民一般に知らせるべき内容を載せて毎日発行する文書)に住所氏名が掲載され、信用情報機関へ破産の事実が最大10年間登録される。ただし、戸籍に載る、制限行為能力者(財産取引を制限される)になる、選挙権・被選挙権を失う、といったことはない。

自己破産とは、地方裁判所で破産手続開始決定を受け、法令で認められた財産以外の全財産を弁済に充てることで、残債務の免除を受け、再出発をする方法です。

例えば、①資格制限(破産による仕事への影響)を受けたり、経済的な信用を失い、また、破産管財人が選任されたときは、②居住の制限・信書の秘密の制限を受け、③破産手続開始の決定があった場合には財産の処分権を失います。(開始決定後取得した財産は制限されません)

自己破産の最大のメリットは、借金の返済義務がなくなることです。ただし、すべての債務が免責になるわけではなく、税金などの支払い義務は残ってしまいます。

破産者は、手続き開始から免責が確定するまでの間、以下の職業・資格制限が強いられることになります。制限は一時的なものですが、職を失ってしまう可能性もありますので要注意です。

自己破産が向いている人の特徴とメリット・デメリット